(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一消火器等消火器、消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
- 二泡消火薬剤等消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
- 三取扱事業者業として消火器等を使用する者その他の業として消火器等を取り扱う者をいう。
- 四汚染物次に掲げる化学物質(以下この号において「PFOS等」という。)のいずれかを含む廃液又はPFOS等のいずれかが付着している布その他の不要物をいう。
- イPFOS又はその塩
- ロPFOA若しくはその異性体又はこれらの塩
- ハペルフルオロオクタン酸関連物質
- ニPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
- イ