条文くん法令検索 AIに質問する

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第一条 (定義)

平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 消火器等消火器、消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
  2. 泡消火薬剤等消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
  3. 取扱事業者業として消火器等を使用する者その他の業として消火器等を取り扱う者をいう。
  4. 汚染物次に掲げる化学物質(以下この号において「PFOS等」という。)のいずれかを含む廃液又はPFOS等のいずれかが付着している布その他の不要物をいう。
    1. PFOS又はその塩
    2. PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩
    3. ペルフルオロオクタン酸関連物質
    4. PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第一条(定義)について教えてください」と聞く
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 目次 第二条(泡消火薬剤等の保管) →