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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第二条 (特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等)

第二条

第九条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 水域の占用の目的
  2. 水域の占用の期間
  3. 水域の占用の場所
  4. 水域の占用の方法

2第九条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 土砂の採取の目的
  2. 土砂の採取の期間
  3. 土砂の採取の場所
  4. 土砂の採取の方法
  5. 土砂の採取量

3第九条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 行為の目的
  2. 行為の内容
  3. 行為の期間
  4. 行為の場所
  5. 行為の方法

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