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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則
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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第三条 (水域の占用等の許可をしてはならない水域施設)
平成二十二年国土交通省令第三十五号
府省令
(水域の占用等の許可をしてはならない水域施設)
第三条
法
第九条第四項
の国土交通省令で定める水域施設は、航路、泊地及び船だまりとする。
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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第9条
← 第二条(特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等)
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 目次
第四条(占用料及び土砂採取料の基準) →