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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第三条 (水域の占用等の許可をしてはならない水域施設)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(水域の占用等の許可をしてはならない水域施設)

第三条

第九条第四項の国土交通省令で定める水域施設は、航路、泊地及び船だまりとする。

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