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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第一条 (低潮線保全区域内の海底の掘削等の許可)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(低潮線保全区域内の海底の掘削等の許可)

第一条

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 海底の掘削又は切土の目的
  2. 海底の掘削又は切土の内容
  3. 海底の掘削又は切土の期間
  4. 海底の掘削又は切土の場所
  5. 海底の掘削又は切土の方法

2第五条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 土砂の採取の目的
  2. 土砂の採取の期間
  3. 土砂の採取の場所
  4. 土砂の採取の方法
  5. 土砂の採取量

3第五条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 施設又は工作物の新設又は改築の目的
  2. 施設又は工作物の新設又は改築の場所
  3. 新設又は改築する施設又は工作物の構造
  4. 工事実施の方法
  5. 工事実施の期間

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(施行期日)
附則

この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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