(低潮線保全区域内の海底の掘削等の許可)
第一条
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一海底の掘削又は切土の目的
- 二海底の掘削又は切土の内容
- 三海底の掘削又は切土の期間
- 四海底の掘削又は切土の場所
- 五海底の掘削又は切土の方法
2法第五条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一土砂の採取の目的
- 二土砂の採取の期間
- 三土砂の採取の場所
- 四土砂の採取の方法
- 五土砂の採取量
3法第五条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一施設又は工作物の新設又は改築の目的
- 二施設又は工作物の新設又は改築の場所
- 三新設又は改築する施設又は工作物の構造
- 四工事実施の方法
- 五工事実施の期間