条文くん法令検索 AIに質問する

公文書管理委員会令 第五条 (分科会)

平成二十二年政令第百六十六号政令
(分科会)

第五条

委員会に、特定歴史公文書等不服審査分科会(以下この条及び次条第三項において「分科会」という。)を置く。

2分科会は、委員会の所掌事務のうち、公文書等の管理に関する法律第二十一条第四項の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

3分科会に属すべき委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

4分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公文書管理委員会令第五条(分科会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(委員長) 公文書管理委員会令 目次 第六条(議事) →