(議事)
第六条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3前二項の規定は、分科会の議事について準用する。
4委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3前二項の規定は、分科会の議事について準用する。
4委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。