(特別給付金の額等) 第四条 特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗