(特別給付金の支給)
第三条
本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が特別給付金を支給する。
2特別給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、基金が行う。
3前項の請求は、総務省令で定めるところにより、平成二十四年三月三十一日までに行わなければならない。
4前項の期間内に特別給付金の支給を請求しなかった者には、特別給付金は、支給しない。
本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が特別給付金を支給する。
2特別給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、基金が行う。
3前項の請求は、総務省令で定めるところにより、平成二十四年三月三十一日までに行わなければならない。
4前項の期間内に特別給付金の支給を請求しなかった者には、特別給付金は、支給しない。