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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十二年法律第四十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。

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(経過措置)
附則

第三条第二項の規定にかかわらず、特別給付金の支給の請求は、この法律の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、行うことができない。

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