(定義)
第二条
この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。
この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。
第三条第二項の規定にかかわらず、特別給付金の支給の請求は、この法律の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、行うことができない。