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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第一条 (目的)

平成二十二年法律第四十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定について定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十四条の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

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