条文くん法令検索 AIに質問する

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第五条 (特別給付金の支給を受ける権利の承継)

平成二十二年法律第四十五号法律
(特別給付金の支給を受ける権利の承継)

第五条

特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別給付金の支給を請求することができる。

2前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第五条(特別給付金の支給を受ける権利の承継)について教えてください」と聞く
← 第四条(特別給付金の額等) 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 目次 第六条(審査請求) →