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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第十四条 (罰則)

平成二十二年法律第四十五号法律
(罰則)

第十四条

第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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