(強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針)
第十三条
政府は、強制抑留の実態調査等(戦後強制抑留者に係る問題のうち特別給付金の支給により対処するもの以外のものに対処するために行う、その強制抑留の実態調査その他の措置をいう。次項において同じ。)を総合的に行うための基本的な方針(同項及び第三項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一強制抑留の実態調査等に関する基本的方向
- 二次に掲げる措置の実施に関する基本的事項
- イ強制抑留下において死亡した戦後強制抑留者についての調査(その埋葬された場所についての調査を含む。)
- ロ強制抑留下において死亡した戦後強制抑留者の遺骨及び遺留品についてのその収集及び本邦への送還その他の必要な措置
- ハイ又はロに掲げる措置と併せて行う戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態の解明に資するための調査
- イ
- 三戦後強制抑留者の労苦についての国民の理解を深め、及びその戦争犠牲としての体験の後代の国民への継承を図るための事業並びに本邦に帰還することなく死亡した戦後強制抑留者に対する追悼の意を表すための事業の実施に関する基本的事項
- 四強制抑留の実態調査等として行う措置のうち前二号に規定するもの以外のものの実施に関する基本的事項
- 五強制抑留の実態調査等についての関係行政機関相互間の連携協力体制の整備に関する基本的事項
- 六強制抑留の実態調査等についての地方公共団体及び戦後強制抑留者に関する支援等の活動を行う国内外の民間の団体その他の関係者との連携に関する基本的事項
- 七その他強制抑留の実態調査等に関する重要事項
3政府は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。