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警察通信指令に関する規則 第三条 (通信指令室)

平成二十一年国家公安委員会規則第九号規則
(通信指令室)

第三条

通信指令室は、都道府県警察の本部(方面本部を含む。)において、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

  1. 一一〇番通報その他の緊急通報を受理すること。
  2. 事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
  3. 指令、手配、通報等(以下「指令等」という。)を行うこと。
  4. 無線通話の統制を行うこと。

2通信指令室は、事件、事故その他の警察事象に係る通報について緊急の措置を要すると認める場合は、緊急配備(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九十三条に規定する緊急配備をいう。次条第二項において同じ。)に係る指令等を行うほか、当該警察事象を所掌する部門が態勢を整えるまでの間の初動的な措置に関し、警察職員並びに警察用車両、警察用船舶及び警察用航空機の運用に係る指示その他の必要な指令等を行うものとする。

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