(警察通信指令の基本) 第二条 警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。一警察通信指令の任務の重要性を認識するとともに、迅速かつ的確な初動警察活動に資するよう配意すること。二予断を排除し、常に冷静沈着な状況判断を行うこと。三協力一致して事案に臨み、組織的な活動を行うこと。四初動警察活動における警察の各部門間の連携の確保に努めること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗