条文くん法令検索 AIに質問する

警察通信指令に関する規則 第二条 (警察通信指令の基本)

平成二十一年国家公安委員会規則第九号規則
(警察通信指令の基本)

第二条

警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。

  1. 警察通信指令の任務の重要性を認識するとともに、迅速かつ的確な初動警察活動に資するよう配意すること。
  2. 予断を排除し、常に冷静沈着な状況判断を行うこと。
  3. 協力一致して事案に臨み、組織的な活動を行うこと。
  4. 初動警察活動における警察の各部門間の連携の確保に努めること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察通信指令に関する規則第二条(警察通信指令の基本)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 警察通信指令に関する規則 目次 第三条(通信指令室) →