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警察通信指令に関する規則 第四条 (警察署通信室)

平成二十一年国家公安委員会規則第九号規則
(警察署通信室)

第四条

警察署通信室は、警察署において、通信指令室の活動を補い、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

  1. 警察署に通報される緊急通報を受理すること。
  2. 事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
  3. 指令等を行うこと。
  4. 署活系の無線通話の統制を行うこと。

2警察署通信室は、前条第二項の規定による指令等を受けた場合又は事件、事故その他の警察事象に係る通報について緊急の措置を要すると認める場合は、緊急配備(当該警察署に係るものに限る。)に係る指令等を行うほか、当該警察事象を所掌する部門が態勢を整えるまでの間に当該警察署が行う初動的な措置に関し、警察職員並びに警察用車両及び警察用船舶の運用に係る指示その他の必要な指令等を行うものとする。

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