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若年定年退職者給付金に関する省令 第四条 (給付金支給機関の事務)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(給付金支給機関の事務)

第四条

給付金支給機関の長は、次に掲げる事項に関する事務(給付金管理者(法第二十七条の八第一項に規定する給付金管理者をいう。以下同じ。)が行うものを除く。)を行う。

  1. 第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給
  2. 第二十七条の四第三項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
  3. 第二十七条の五第一項の規定に基づく給付金(第十一条第三項において「一括支給の給付金」という。)の支給
  4. 第二十七条の六第二項の規定に基づく給付金の支給及び返納
  5. 第二十七条の六第三項の規定に基づく給付金の支給
  6. 第二十七条の七第一項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
  7. 第二十七条の十第一項の規定に基づく給付金の返納
  8. 第二十七条の十一第一項から第三項までの規定に基づく給付金の支給
  9. 第二十七条の十一第六項及び第七項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
  10. 第二十七条の十一第八項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
  11. 十一
    第二十七条の十二第六項の規定に基づく給付金の返納
  12. 十二
    第二十七条の十三第一項から第五項までの規定に基づく給付金の全部又は一部に相当する金額の納付

2前項第一号から第三号まで、第六号及び第八号から第十号までの事務は、給付金支給機関の長の権限において給付金の支給額又は返納額を確定した上で行うものとする。

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