(給付金支給機関の指定)
第三条
陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「幕僚長」という。)は、防衛大臣の定めるところにより、それぞれの監督する部隊及び機関のうちから給付金支給機関を指定するものとする。
2幕僚長は、陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官であった若年定年退職者に係る給付金支給機関としてそれぞれの監督する給付金支給機関を指定するとともに、前条第一項に規定する若年定年退職者申出書を送付することとされている大臣官房長等に対し、その旨を通知するものとする。
陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「幕僚長」という。)は、防衛大臣の定めるところにより、それぞれの監督する部隊及び機関のうちから給付金支給機関を指定するものとする。
2幕僚長は、陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官であった若年定年退職者に係る給付金支給機関としてそれぞれの監督する給付金支給機関を指定するとともに、前条第一項に規定する若年定年退職者申出書を送付することとされている大臣官房長等に対し、その旨を通知するものとする。