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若年定年退職者給付金に関する省令 第十一条 (処分の決定をした場合の措置等)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(処分の決定をした場合の措置等)

第十一条

防衛大臣は、第九条第四項の規定により処分決定通知書を処分の相手方に送付したときは、その処分の内容を当該処分の相手方に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。

2防衛大臣は、第九条第四項の規定による処分を行わないことを決定したときは、その旨を相手方及びその者に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。

3給付金支給機関の長は、前二項の通知を受けたときは、その通知の内容が、第二回目の給付金又は一括支給の給付金の全部又は一部を支給する場合にあっては支給の手続を、その通知の内容が第一回目の給付金の全部又は一部を返納させる場合にあっては返納の手続を行うものとする。

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