(弁明の聴取等) 第十条 前条第三項ただし書の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗