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若年定年退職者給付金に関する省令 第十五条 (給付金の支払を差し止める際の措置)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(給付金の支払を差し止める際の措置)

第十五条

給付金管理者は、法第二十七条の八第一項又は第二項の規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。

2給付金管理者が行う支払差止処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金支払差止処分書により行うものとする。

3第二十七条の八第三項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、当該支払差止処分を行った給付金管理者に対し、当該支払差止処分後の事情の変化を明らかにして行わなければならない。

4前項の申立てを受けた給付金管理者は、速やかに事情の変化の有無を確認し、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には審査請求ができる旨を当該申立てを行った者に通知しなければならない。

5給付金管理者は、法第二十七条の八第七項の規定により支払差止処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えたときは、当該支払差止処分を受けた者に対し若年定年退職者給付金支払差止処分書をいつでも交付できるように保管しなければならない。

6給付金管理者は、支払差止処分を行ったとき又は法第二十七条の八第四項若しくは第五項の規定により当該支払差止処分を取り消したときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。

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