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若年定年退職者給付金に関する省令 第十四条 (給付金の追給の期月)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(給付金の追給の期月)

第十四条

第二十七条の七第一項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の八月に支給するものとする。

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