(給付金の追給の期月) 第十四条 法第二十七条の七第一項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の八月に支給するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗