(給付金の追給の決定の通知)
第十三条
給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。
給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。