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汚染土壌処理業に関する省令 第六条 (記録の閲覧)

平成二十一年環境省令第十号府省令
(記録の閲覧)

第六条

第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。

  1. 記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。
    1. 次条第一号から第六号までに掲げる事項当該受け入れた汚染土壌の処理が終了した日
    2. 次条第七号から第十号までに掲げる事項当該測定の結果を得た日
    3. 次条第十一号及び第十二号に掲げる事項当該搬出をした日
  2. 記録は、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。

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