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環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成十七年環境省令第九号府省令
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第七条

第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の四第九条の十第八項第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第八項並びに汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第六条の規定に基づく縦覧等とする。

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