(記録する事項)
第七条
法第二十二条第八項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地
- 三当該汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態
- 四当該汚染土壌の量
- 五当該汚染土壌を受け入れた年月日
- 六当該汚染土壌の処理が終了した年月日
- 七排出水を公共用水域に排出した場合には、第五条第十八号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
- イ当該測定に係る試料を採取した年月日
- ロ当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
- ハ当該測定の結果を得た年月日
- ニ当該測定の結果
- イ
- 八排出水を排除して下水道を使用した場合には、第五条第十九号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
- イ当該測定に係る試料を採取した年月日
- ロ当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
- ハ当該測定の結果を得た年月日
- ニ当該測定の結果
- イ
- 九第五条第二十号の規定による測定に関する次に掲げる事項
- イ当該測定に係る地下水を採取した年月日
- ロ当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
- ハ当該測定の結果を得た年月日
- ニ当該測定の結果
- イ
- 十浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、第五条第二十一号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
- イ当該測定に係る大気有害物質を採取した年月日
- ロ当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
- ハ当該測定の結果を得た年月日
- ニ当該測定の結果
- イ
- 十一
- 十二第五条第二十二号ロに規定する場合には、次に掲げる事項
- イ当該汚染土壌を搬出した年月日
- ロ当該汚染土壌の搬出先
- ハ当該汚染土壌の搬出量
- イ