(身分を示す証明書) 第二条 法第十九条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。2法第二十条第五項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗