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家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 第二条 (身分を示す証明書)

平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号府省令
(身分を示す証明書)

第二条

第十九条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。

2第二十条第五項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。

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