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家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 第一条 (内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続)

平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号府省令
(内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続)

第一条

家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る家庭用品の品目
  3. 申出の趣旨
  4. その他参考となる事項

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