(条例等に係る適用除外) 第三条 前条第一項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗