条文くん法令検索 AIに質問する

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 第三条 (商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)

平成二十一年経済産業省令第四十三号府省令
(商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)

第三条

第五条第一項本文の規定により商店街活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該商店街活性化事業計画に従って実施される商店街活性化事業の実施状況を記載した書類
  2. 前条第二項各号に掲げる書類

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則第三条(商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(商店街活性化事業計画の認定の申請) 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 目次 第四条(商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出) →