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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 第二条 (商店街活性化事業計画の認定の申請)

平成二十一年経済産業省令第四十三号府省令
(商店街活性化事業計画の認定の申請)

第二条

第四条第一項の規定により商店街活性化事業計画の認定を受けようとする商店街振興組合等は、様式第一による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該商店街振興組合等の定款
  2. 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  3. 当該商店街振興組合等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない商店街振興組合等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
  4. 当該商店街活性化事業計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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