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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十一年経済産業省令第四十三号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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