(商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出) 第四条 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一同一年度内における商店街活性化事業の実施時期の変更二前号に掲げるもののほか、認定商店街活性化事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗