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厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令 第三条 (利用)

平成二十一年厚生労働省令第八十五号府省令
(利用)

第三条

利用者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(国立ハンセン病療養所の物品を利用しようとする場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所長。第三項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 利用者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
  2. 利用の計画
  3. 利用しようとする国立ハンセン病療養所の土地等の範囲
  4. 利用開始日及び終了日

2前項の規定による申請書の厚生労働大臣への提出は、当該国立ハンセン病療養所長を経由して行うものとする。この場合において、当該国立ハンセン病療養所長は、当該利用が指針に照らして適切であるかどうかについて検討し、意見を付して、厚生労働大臣に送付するものとする。

3厚生労働大臣は、指針、国立ハンセン病療養所長の意見その他の事情を考慮して、第一項の規定による申請を適当と認めるときは、国立ハンセン病療養所の土地等を当該申請に係る利用者の利用に供することができる。

4厚生労働大臣は、前項の規定により国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供するときは、当該利用について、あらかじめ、当該国立ハンセン病療養所の入所者の意見を聴くものとする。現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者に対し、当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供さないこととするときも、同様とする。

5前項の厚生労働大臣の事務は、厚生労働大臣が当該利用に係る国立ハンセン病療養所長に行わせるものとする。

6第一項から第三項まで、第四項前段及び第五項の規定は、現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者が第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合において準用する。ただし、第四項前段の規定は、軽微な変更については準用しない。

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