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厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令 第四条 (勧告)

平成二十一年厚生労働省令第八十五号府省令
(勧告)

第四条

厚生労働大臣は、入所者の良好な生活環境を確保するため必要があると認めるときは、現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者に対し、必要な勧告をすることができる。

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