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厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令 第二条 (利用者の公募)

平成二十一年厚生労働省令第八十五号府省令
(利用者の公募)

第二条

国立ハンセン病療養所長は、指針を公表し、利用者を公募するものとする。

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