(償還の手続) 第五条 政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗