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株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第五条 (償還の手続)

平成二十一年財務省令第五十二号府省令
(償還の手続)

第五条

政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。

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