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株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第四条 (額面金額)

平成二十一年財務省令第五十二号府省令
(額面金額)

第四条

株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。

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