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株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令
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株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第三条 (適用除外)
平成二十一年財務省令第五十二号
府省令
(適用除外)
第三条
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)
第七条
及び
第三十四条
の規定は、国債については適用しない。
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この条文が参照している条文
国債規則 第7条
国債規則 第34条
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