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国債規則 第三十四条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第三十四条

国債登録簿ニ登録シタル国債ニ付テ国債登録ノ除却ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称及除却スヘキ登録金額
  2. 登録国債ノ記号及番号
  3. 登録ノ記名
  4. 国債登録ノ除却ニ因リ交付ヲ受クヘキ無記名国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
  5. 請求ノ年月日
  6. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所

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