条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第六条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

平成二十一年財務省令第五十二号府省令
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

第六条

政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第六条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)について教えてください」と聞く
← 第五条(償還の手続) 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 目次