第八条
法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第二十条の二第二項の基準については、第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(次条において「新変更基準省令」という。)第一条第十三号、第十四号及び第十六号並びに第二条第十四号、第十五号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十四号、第二十五号及び第二十七号の規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。