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出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 第九条

平成二十一年法務省令第五十一号府省令

第九条

新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号の規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。

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