(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。
施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。