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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第五条 (参考人)

平成二十一年総務省令第二十九号府省令
(参考人)

第五条

主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求めることができる。

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