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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第三条 (意見の聴取の期日等の変更)

平成二十一年総務省令第二十九号府省令
(意見の聴取の期日等の変更)

第三条

退職手当管理機関が準用行政手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、退職手当管理機関に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2退職手当管理機関は、前項の申出により、又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

3退職手当管理機関は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに準用行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第五条に規定する参考人に通知しなければならない。

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