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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第四条 (関係人の参加許可の手続)

平成二十一年総務省令第二十九号府省令
(関係人の参加許可の手続)

第四条

準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

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