(経過措置)
第七条
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十年改正法」という。)附則第二条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 一燃料及び熱の使用の合理化次に掲げる第一種エネルギー管理指定工場等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
- イコークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等次の表の上欄に掲げる平成二十一年度において使用した燃料の量及び他人から供給された熱の量をそれぞれ第一条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第二項の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下この条において「平成二十一年度における原油換算燃料等使用量」という。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化に関する法律第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
- ロイに規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
- イ
- 二電気の使用の合理化次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。