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エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条

平成二十一年政令第四十号政令

第九条

平成二十年改正法第二条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、平成二十年改正法第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者とみなす。

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