第三十二条 地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じたバイオマスの活用の推進に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗